【仮ナンバーって何?】車検切れの車を運ぶのに必要な手続きとは
- ナンバープレートに赤い斜線が入っている
- 普通のナンバープレートと違う物が車についている
こんなナンバープレートを見たことはないでしょうか?
このようなナンバープレートは臨時番号や仮ナンバーといわれるものになります。
この記事では仮ナンバーの申請の仕方やどんなナンバープレートなのかを解説していき、仮ナンバーの申請が自分でできるようになります。
仮ナンバーの申請は難しくなく自分でも申請しやすいです。
仮ナンバーとは?
仮ナンバーは車検の切れた車などを動かすのに使います。
車検切れで公道を走れない車を動かす時やナンバープレートを盗難された時に必要です。
仮ナンバーの呼び方はリンバンやディーラーナンバーといわれることもあり、今回は仮ナンバーと書くようにします。
仮ナンバーは2種類あり、臨時運行許可と回送運行許可にわかれています。
臨時運行許可
こちらの仮ナンバーの使用期間は最長5日間と決まっています。
ナンバープレートに赤い斜線が入っており、ほとんどがこちらの仮ナンバーの申請になります。
市区町村の役場で申請になります。
回送運行許可
この仮ナンバーは業者用になり、ナンバープレートの枠が赤線になっています。
- 自動車販売業
- 自動車分解整備業
- 自動車陸送業
などの会社で使われています。
決まった年数で更新などはありますが、自動車なら基本どれでも使えるようになっています。
陸運局で申請になるので臨時運行許可とは場所が違うので注意しましょう。
仮ナンバーの取得方法
仮ナンバーの申請は自動車の所在地の市区町村の役場になります。
陸運局ではないので注意して下さい。
必要書類ですが・・・
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 本人確認書類(免許証やパスポートなど)
- 自動車検査証、抹消登録証明書など
- 自動車臨時運行許可申請証(当日に窓口で記入)
- 申請手数料750円
細かく説明していきましょう。
自動車損害賠償責任保険証明書
自賠責保険や強制保険と言われる保険の証明書になります。
有効期限が過ぎていると書類としては認められないので確認しておきましょう。
保険の期限が切れている場合は下の場所で更新や新規契約などができますのでしておく必要があります。
(対応していない会社もあるので一度確認して下さい)
- 損害保険会社の営業所
- ディーラー
- 中古車販売店
- 整備工場
- 陸運局
自賠責保険はどこの会社でも料金が変わらないので、近くの代理店や営業所で問題ないです。
本人確認書類
個人が特定できる写真のものなら問題ないです。
免許証やパスポートでいけます。
自動車検査証、抹消登録証明書
基本、車検証があればそのまま提出すれば良いですが、車の登録状態によって車検証が抹消登録証明証などになっている可能性がありますが問題ありません。
大阪市の場合はいろんな検査証でいけますのでよければリンク先で確認して下さい。
自動車臨時運行許可申請証
こちらは当日、窓口で記入する用紙です。車検証や自賠責保険を見ながら記入すれば問題ないです。
【臨時運行許可証明書 記入例】こちらで検索すると詳細がわかりますのでこれを見ながら書けば問題ないでしょう。
仮ナンバーの付け方
仮ナンバーの発行ができましたら車に付けて運ぶ準備になります。
フロントのナンバープレートはプラスドライバーか10ミリのソケットレンチで外せれますので、外して仮ナンバーに付け替えましょう。
リアは封印がついておりナンバープレートは外れませんので、ナンバープレートと仮ナンバーを重ねて付けて車を運びましょう。
リアの右側のボルトは外れるので仮ナンバーをつけてボルト止めすればとまります。
ボルト一つだけ止めていても外れにくいですが、不安な人は左側もテープなどで止めておけば大丈夫です。
ちなみにナンバープレートの外し方はこちらの記事で書いてます。
仮ナンバーのまとめ
仮ナンバーの申請の仕方を書いてきましたが、使用の用途が限られているので申請時に気をつけましょう。
申請は簡単なものですし、必要な書類も難しくないので自分でもできます。
オークションで車を購入した時は仮ナンバーを使う時があるので、頭の片隅に覚えておくと良いでしょう。