【一時抹消登録の仕方とは?】自分でもできる!乗らない車があればしておこう!
- 乗らない車があり一時抹消したい
- 海外に転勤が決まって日本に戻ってくるまで車を一時抹消しておきたい
車を保管したくていろいろな理由で一時抹消しておきたい事はあります。
実際に何台も一時抹消登録をしたことがある私が一時抹消とは何かを解説していきます。
この記事では一時抹消登録の仕方や必要書類がわかり、自分で一時抹消登録をできるようになります。
一時抹消の登録は簡単なので時間がある場合は自分でしてみましょう。
一時抹消登録って何?
一時抹消登録は一時的に登録を消すことになります。
一時的に公道を走れなくして車を保管する状態になり、毎年くる自動車税も免除できます。
長い期間車を使わない時にする手続きになり、陸運局で手続きができます。
車を売る時などにすることが多く、中古車オークションで車検がない車は基本、一時抹消登録されています。
一時抹消登録をする時の必要書類
- 車検証
- ナンバープレート
- 印鑑証明書
- 委任状
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税申告書
5、6、7は当日、陸運局で用意できます。
車検証・ナンバープレート
車検証は車のダッシュボードに入ってることが多いです。
ナンバープレートはプラスドライバーで外せますが、後ろのナンバープレートは封印がされており外すのに手こずる事が多いです。
封印の真ん中に漢字が書かれているのでそこをプラスドライバーで叩いて回すと外れるでしょう。
印鑑証明書・委任状
印鑑証明書は市区町村の役場で取れますので先にとっておきましょう。
委任状は自分で申請する場合は必要ないですが、そのかわり印鑑証明書に登録している実印が必要になります。
委任状は第三者が申請する場合に必要で、印鑑証明書に登録されている実印を押して提出する様にしましょう。
違う印鑑を押すと書類と認められないので注意しましょう。
手数料納付書
当日に陸運局で記入する書類のひとつです。
車台番号か登録番号(ナンバープレートの番号)と申請にきた人の名前を記入して、収入印紙を貼り提出することになります。
一時抹消登録の場合は350円の印紙を貼ることになります。
一時抹消登録申請書
引用先:国土交通省
こちらも陸運局で記入する書類です。
本人が申請に行く場合はこの書類に実印を押すことになります。
(場所によっては認印でいけることも)
委任状がある場合は押印は不要です。
自動車税申告書
当日に陸運局で記入する書類ですが自動車税申告書は分かる部分だけまず記入しましょう。
分からない部分は陸運局の職員に聞いてみましょう。
全部の枠を埋める必要がないので確認しておくと良いです。
車検証の内容によって必要な書類
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合
- 住民票
- 申請書
申請書は当日に陸運局で入手できます。
車検証と住所が違う場合は住民票が必要になります。事前に車検証を確認して必要なら用意しておきましょう。
必要な書類が揃いましたら、まずナンバープレートを外して返却した後に書類を提出しましょう。
一時抹消登録のまとめ
一時抹消登録の仕方を書いてきましたが事前に用意する書類は印鑑証明書と委任状になります。
(車検証とナンバープレートは基本、車の中に入っていると思いますので)
お客さんの車で車検切れしたままの車を1年以上放置していて、自動車税の請求の封筒が届いているのに放置していた車を一時抹消登録の申請をしたことがあります。
一時抹消登録をした後にこの車の持ち主に払っていなかった自動車税を振り返って請求されることになり、このような体験をしたので記事を書きました。
皆さんも乗らない車があれば一時抹消登録をするようにしましょう。